種苗法に基づく品種登録
ライブラリー
神崎特許事務所では、“種苗法に基づく品種登録” について、実際に登録されている出願書類のサンプルを多数用意しております。
このサンプルを基本にして、品種登録制度の概要を説明し、出願書類の作成についてアドバイスさせて戴きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
品種登録12572 福岡S6号 いちごのあまおう (pdf/非公開/No.P-120101)
「あまおう」の商標権 (pdf/非公開/No.P-120102)
品種登録20024 スイトピー種 (pdf/非公開/No.P-120201)
品種登録20104 すみれ属 (pdf/非公開/No.P-120202)
品種登録20170 カーネーション種 (pdf/非公開/No.P-120203)
品種登録20372 チューリップ属 (pdf/非公開/No.P-120204)
品種登録15658 くりのぽろたん (pdf/非公開/No.P-120301)
品種紹介パンフレット ぽろたんの話│NARO 農研機構 (pdf/公開/No.O-120301)
品種登録13195 なす属 (pdf/非公開/No.P-120205)
品種登録18203 しば属 (pdf/非公開/No.P-120206)
品種登録19511 ねぎ種 (pdf/非公開/No.P-120207)>
品種登録20194 おうとう種 (pdf/非公開/No.P-120208)
品種登録20748 もも種 (pdf/非公開/No.P-120209)
拒絶理由の通知を受けたら
品種登録出願を行ってから拒絶理由の通知を受けた場合、意見書の提出が認められますが、それに先だって“担当の審査官と面接”する事をお勧めします。
審査官と直接話しをすると、拒絶の内容が明確になり、有効な意見書を作成するヒントになることが多いです。
拒絶理由の通知を受けて困っている方、是非、当事務所にご連絡ください。 速やかに、審査官に面接を希望する旨の連絡をします。面接して戴けない場合もありますが、だめもとです。まずは行動第一。種苗審査室に出向いて、当方と一緒に審査官の話しを聞きましょう。
お知らせ
- klp0130101
- □ 新年のご挨拶 (2013-01-01)
- klp012064
- □ 「ライブラリー」を追加いたしました。
−品種登録 なす属、しば属、ねぎ種、おうとう種、もも種 - klp012063
- □ 「ライブラリー」を追加いたしました。
−品種登録 くりのぽろたん - klp012062
- □ 「ライブラリー」を追加いたしました。
−品種登録 スイトピー種、すみれ属、カーネーション種、チューリップ属 - kcp012061
- □ 新コンテンツ「ライブラリー」を追加いたしました。
−知的財産権に関する学術的資料や出願事例など、お客さまに有益なドキュメントをライブラリーとしてご紹介して参ります。 - kic012051
- □ 無料相談窓口の設置
−「知的財産権全般について、疑問や不安を抱いていらっしゃる方のために、当事務所では無料相談窓口を設置致しました。初回(60分)に限り、無料で皆さまの質問にお答えします。
お気軽に、電話又は電子メール・FAXにて、ご連絡ください。 - kwo01211
- □ ホームページ開設のお知らせ
−お客さまへのサービス向上のため、ホームページを開設致しました。皆さまのお役に立てるような情報を適宜、発信して参ります。
業務のご案内
業務内容
当事務所でサポートしている主な業務は、以下のとおりです。お客さまのご相談内容をヒアリングさせて頂き、最適なプランをご提案致します。
1.特許庁に出願されている発明・考案・意匠・商標などの調査 |
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お客さまのアイディアの中には、特許権を取得できないものが多数含まれています。従いまして、先行する技術文献を充分に調査し、特許出願(実用新案登録出願)を行うかどうかを慎重に判断します。意匠や商標などについても、同様です。 |
2.特許権・実用新案権・意匠権・商標権などを取得するために特許庁に行う手続きの代理 |
特許出願の手続を行うときは、打ち合わせにより発明の内容を充分に理解し、最良の形で書類を作成します。手順としては、基本となる原稿と図面を作成し、お客さまに確認してもらいます。その後、訂正点などをご指摘戴き、書類の全体を練り直します。この作業を繰り返し行って、双方で納得する書類が出来上がりましたら、その時点で特許庁に出願手続を行います。 特許権を取得する分野は様々ですが、農林水産の分野において、多くの特許権などが取得され、実際に活用されております。 特許・品種の活用事例・トピックス│農林水産知的財産ネットワーク http://www.aff-chizai.net/html/patent/index.html 農林水産分野の現場での知的財産 発掘+活用法│社団法人 農林水産技術情報協会 http://www.aff-chizai.net/html/pamph/1.pdf |
3.中間書類(意見書・手続補正書など)の作成 |
特許出願を行った後に、特許庁から拒絶理由が通知された場合、お客様に即座に書類を送付します。その後、拒絶理由に示された引用文献の内容、引用文献と本件出願の相違点、反論する手続補正書案などをお客様に送付し、反論する書類を提出するかどうかを判断して戴きます。 |
4.特許権・実用新案権・意匠権などの年金管理、商標権の更新管理 |
お客様が取得した権利を維持する年金管理、商標権の更新管理を適正に行います。 |
5.種苗法に基づく品種登録 |
栽培される全植物(種子植物・しだ類・せんたい類・多細胞の藻類)と、政令で指定されたきのこ(あらげきくらげ・うすひらたけ・えのきたけ・エリンギ・シイタケ・なめこ・ほんしめじ・まいたけ…など)が、種苗法による保護対象となります。これらの新品種を育成されたお客様は、品種登録の出願ができます。 当事務所は、農林水産省に提出する品種登録出願書類の作成のお手伝いを行います。 尚、出願書類の最重要部分である、既存品種と区別される特性や、育成の経過などは、お客さま自身により記載してもらう以外にありません。この際、品種登録を行う農林水産植物の種類を特定できれば、当該分野の出願書類のサンプルや、該当する特性表を当事務所で用意できますので、これを参考にしてください。 お手伝いの第1番目として、この農林水産植物の種類を特定する作業を行いますので、お客様の情報を是非お知らせください。 実際に登録されている出願書類のサンプルを多数用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。ちなみに、品種登録の出願を行うと、「海草」を除いて、およそ80パーセントの確率で登録されています。 また、品種登録を行う農林水産植物の種類を特定できれば、当事務所で先行登録例の調査(資料入手)も可能です。 尚、新品種の育成が別々の育成者によって行われて、それぞれの育成者が品種登録の出願を行った場合、出願日が遅れた育成者の出願は登録を受けることができません。この様な事態は、避けたいですね。 制度の概要パンフレット(品種登録制度と育成者権)│農林水産省品種登録ホームページ http://www.hinsyu.maff.go.jp/pvr/pamphlet/100224seido.pdf |
無料相談
当事務所では、特許権の調査や出願方法など、知的財産権全般について、悩みや疑問を感じていらっしゃる皆さまのご相談を、初回(60分/1回)につき、無料で受け付けております。豊富な経験を有する専門スタッフが懇切丁寧にお答えします。
先ずは、お気軽に電話又はメールにてご連絡ください。
各種出願について
知的財産権は法律により、色々な権利として保護されます。以下では、@概要(意義・取得可能な要件・効果など)、A出願から取得までの手続きの流れについて、説明します。
特許権
特許法による保護対象は、技術思想である発明です。発明といってもピンときませんので、車を例にして、特許(発明)・実用新案(考案)・意匠・商標の内容を右に例示しましたので、是非、ご覧ください。
特許法では、装置や機械などの「物」と、製造方法や処理方法などの「方法」が保護されています。
特許権の存続期間は、出願日より20年です。
実用新案権
実用新案法による保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案です。この考案は、発明ほど高度ではないが、日常的に役立つ物の形として保護されます。そのため、「方法」は除外されます。
この実用新案の出願においては、実体的な審査を行いませんので、ほぼ全ての出願に実用新案権が成立します。この権利が有効であるかどうかは、技術評価請求の手続きを行って初めて判明します。
実用新案権の存続期間は、出願日より10年です。
意匠権
意匠法による保護対象は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合などの、物品の美的外観(デザイン)です。
意匠権の存続期間は、登録の日から20年です。
商標権
商標法による保護対象は、文字、図形、記号若しくはこれらの結合等であって、例えば、業として商品を生産する者が、その商品について使用するものです。この商標が継続して同一の商品に使用されると、商品の出所表示機能・品質保証機能・広告宣伝機能が発揮されて、商品が良く売れる状態になります。
商標権の存続期間は、登録の日から10年です。この商標権は、更新可能です。
種苗法による育成者権
(1)種苗法による保護対象は、現実に育種された「植物体」そのものであり、この「植物体」が実体的な審査対象になります。そのため、基本的に「植物体」の「栽培試験」が実施されます。この「栽培試験」は、「種子又は菌株」を種苗管理センターに送付し、同センターにおいて実施されます。尚、例外的に「現地調査」を実施する場合もあります。
品種登録を受けることができる者は、新品種を育成した者又はその承継人です。ここで、育成とは、人為的変異(人為交雑、放射線照射、薬品処理などにより生じた変異)又は自然的変異(自然交雑、枝変わりなどの突然変異…特定の枝だけが、突然異なった遺伝的特徴を有するようになる現象)に係る特性を固定し又は検定することです。
このように、変異の原因として自然的変異を含む事が、種苗法の大きな特徴となっています。
(2)品種登録の要件は、下記の通りで、この様件を満足するときは、育成者権が付与されます。
育成者権の存続期間は、登録の日から25年又は30年です。
<品種登録の要件>
・ 区別性…既存品種と重要な形質(形状・色・耐病性など)で明確に区別できること。
・ 均一性…播いた種子から同じものができること。
・ 安定性…何世代増殖を繰り返しても、同じものができること。
・ 未譲渡性…出願日から1年遡った日より前に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこと。
(外国での譲渡は、日本での出願日から4年(木本性植物は6年)遡った日より前になされていないこと)
・ 名称の適切性…品種の名称が、既存の品種や、登録商標と紛らわしいものでないこと。
(3)植物新品種と特許の関係
植物新品種の分野においては、遺伝子の組み換えや細胞融合などのバイオ技術の発達に伴い、例えば、これまでの交雑法では得られなかった異種植物や異属植物間の雑種植物の育成が可能になっています。そして、特許法では、この植物新品種そのものが保護されています。
また、特許法では、現実に育種された「植物体」に限らず、それに関連する育種方法も保護されます。例えば、「新品種の植物と、その育種方法」、また、「〜成分を含有するトマトと、その育種方法」というように特許出願されます。
事務所のご案内
メッセージ
私は、千葉県・木更津市の出身です。千葉県は、農林水産業が発達した土地柄です。私の実家も、海苔の養殖と、あさりの採取で生計を立てておりました。この農林水産の分野では、たくさんの知的財産が存在しています。この知的財産をお客さまと共に発掘し、権利化することで、地域の農林水産業の発達と、地域振興に貢献したいと考えております。また、植物の品種登録も、地域の活性化に大いに役立つものと考えますので、積極的に啓蒙活動をしていく所存です。
事務所概要
名 称 | 神崎特許事務所 − KANZAKI PATENT OFFICE− |
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代表者 | 弁理士 神崎 正浩 |
特 徴 | 当事務所は、お客さまとの面談を重視しています。特に、発明・考案・意匠・商標・品種登録などの内容を解り易く説明します。やみくもに出願手続を実施するのではなく、お客さまにとって最も価値のある措置・手続をご提案します。 ご依頼を戴くときには、調査・出願・登録などの全体の手続の流れと、予想される個々の費用について充分に説明し、お客さまに理解してもらいます。 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目15番7号 AKASAKA K MANSION 802 TEL 03-5572-7772 / FAX 03-5562-5562 E-mail info@kanzaki-pat.jp URL http://www.kanzaki-pat.jp |
アクセスマップ |
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対象地域 | 東京都、東京都近郊 千葉県木更津市・君津市・市原市・千葉市・市川市・館山市・茂原市・他 その他の地域もご相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
弁理士プロフィール
昭和48年 3月 木更津市立金田小学校 卒業 昭和51年 3月 木更津市立金田中学校 卒業 昭和54年 3月 千葉県立君津高等学校 卒業 昭和54年 4月 日本大学法学部法律学科 入学 昭和55年 4月 同 弁理士科研究室 入室 昭和56年 4月 同 杉林工業所有権法ゼミ 入室 昭和58年 3月 日本大学法学部法律学科 卒業 昭和61年11月 弁理士試験合格 昭和62年 3月 弁理士登録 登録番号9461 昭和62年 4月 中村国際特許商標事務所 勤務 日本大学弁理士科研究室 講師 平成 4年 4月 神崎特許事務所 開設 平成 9年 4月 日本弁理士会 常議員 就任 平成23年 4月 日本弁理士会 関東支部千葉委員会 就任 平成24年 4月 日本弁理士会 農林水産知財対応委員会 副委員長 就任 |
代表 弁理士 神 崎 正 浩 |
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